税理士試験シリーズ「簿記論」!
第19回は、繰延資産の処理を確認します。
覚えることは少なめ、難しい計算もありません。
気楽にいきましょう。
この記事でわかること
繰延資産とは
繰延資産は、費用のうち、翌期以降の期間に効果が及ぶものをいいます。
例外的に資産として計上することが認められたものです。
原則は、当期の費用に計上する処理であることを押さえておきましょう。
繰延資産の種類
繰延資産として資産計上することが認められたものは、次の5種類のみです。
創立費 | 会社の設立に要した費用(設立登記までに生じた分) |
開業費 | 会社の開業準備に要した費用(設立登記後に生じた分) |
開発費 | 新たな技術や組織の採用、市場開拓などに要した費用 生産能率の向上や生産計画の変更などに要した費用 |
株式交付費 | 株式の交付のために要した費用 |
社債発行費等 | 社債または新株予約権発行のために要した費用 |
繰延資産の減価償却
資産計上した繰延資産は、減価償却を行ないます。
残存価額は0円です。直接控除法で仕訳をします。
(仕訳例)
借 方 | 貸 方 |
創立費償却 〇〇円 | 創立費 〇〇円 |
創立費・開業費・開発費は、定額法で5年以内に償却。
株式交付費は、定額法で3年以内に償却です。
新株予約権の発行費は、株式発行費と同様に定額法で3年以内に償却です。
(新株予約権の発行費は、「社債発行費等」の勘定科目に含まれます。)
社債発行費は、原則として社債の償還までの期間にわたって利息法で償却します。
おわりに
いかがでしたか?
5つの種類については、名称と償却方法をしっかり覚えておきましょう。
それぞれの内容は、大まかに理解しておけば大丈夫です。
では、次回もお楽しみに。
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