【税理士試験/簿記論】基礎編⑧ 有形固定資産(1:減価償却の方法)

税理士試験シリーズ「簿記論」!

第8回は、「有形固定資産」についてお届けします。

簿記入門から慣れ親しんできた(?)減価償却、

税理士試験の範囲も、日商簿記検定と重なるところが多くなっています。

復習のつもりで、力を抜いて学習していきましょう。

この記事でわかること

有形固定資産の取得原価

有形固定資産の取得原価は、

購入価格に付随費用を加算した金額です。

付随費用とは、運送費、据付費、登録費用などをいいます。

損害保険料など使用期間に対応する費用は、取得原価ではなく、その使用期間の費用として計上します(期間費用)。

また、建設中の建物などの費用を前払いしたときは、「建設仮勘定」の勘定科目で計上します。

完成後、引き渡しを受けたときに、建設仮勘定から建物などの勘定科目に振り替え、取得原価とします。

減価償却の方法

代表的な償却方法は、定額法・定率法・級数法です。

定額法の計算のしかた

減価償却費 =(取得原価-残存価額)÷ 耐用年数

「÷耐用年数」の部分は、償却率として問題文で示される場合があります。

(例:5年の償却率は0.200)

その場合は、(償却原価-残存価額)に償却率をかけて計算します。

当期の使用期間が1年に満たないときは、月割計算をします。

残存価額が0円の有形固定資産の場合、最後の償却年度に未償却残高を1円だけ残しておき、

その資産を除却したときに1円を償却します。

定率法の計算のしかた

減価償却費 =(取得原価-期首減価償却累計額)× 償却率

償却率は、問題文で示されます。

毎期の未償却残高に償却率をかけて減価償却費を計算するため、

減価償却費が取得初期に大きく算出され、徐々に減少していく点が特徴です。

当期の使用期間が1年に満たないときは、月割計算をします。

200%定率法(新定率法)の計算のしかた

200%定率法は、平成24年4月1日以後に取得した固定資産に適用される定率法です。

この200%定率法では、「保証率」が示されるため、

まず、「保証率」を使って「償却保証額」を算出します。

償却保証額 = 取得原価 × 保証率

そして、減価償却費が「償却保証額」を下回るまでは、

通常の定率法と同様に減価償却費を計算します。

減価償却費 = (取得原価-期首減価償却累計額)× 償却率

定率法による減価償却費は、徐々に少なくなっていきますので、

その減価償却費が「償却保証額」を下回った年度以降は、

その年度の期首における残存年数で、その年度の期首における未償却残高を按分し、

均等償却を行ないます。

最後の償却年度に未償却残高を1円だけ残しておき、

その資産を除却したときに1円を償却します。

級数法の計算のしかた

減価償却費 =(取得原価-残存価額)×(当期項数÷総項数)

総項数は、耐用年数によって決まります。

総項数 = ( 耐用年数 ×(耐用年数+1))÷ 2

たとえば、耐用年数3年の総項数は、(3×4)÷2 = 6 です。

計算式の代わりに、次のような図を描いて総項数を求めることもできます。

××
×

(耐用年数3年の総項数は、数字があるボックスの数 = 6)

当期項数は、残存耐用年数です。

耐用年数3年の場合、

1年目の当期項数は3

2年目の当期項数は2

3年目の当期項数は1です。

したがって、この場合の級数法による減価償却費は

1年目:全体の償却費の6分の3

2年目:全体の償却費の6分の2

3年目:全体の償却費の6分の1

という推移で計上されていきます。

期中に取得した有形固定資産を級数法で償却するときは、

2つの当期項数でそれぞれ償却費を計算し、月割計算をしてから合算します。

おわりに

いかがでしたか?

減価償却の計算は、一度計算方法を理解した上で

定期的に最小限の練習問題を復習しておけば

確実に身につけられる分野です。

問題文の読み抜けがないように、気を付けていきましょう。

今回はここまでです。

次回もぜひご覧くださいね!

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