法人設立ワンストップサービスの注意点!被保険者資格取得届の提出方法

 法人を設立する際に利用できる法人設立ワンストップサービスというサービスをご存じでしょうか。

 法人設立ワンストップサービスとは、法人を設立する際に、法務局・税務署・市役所・県税事務所、などの役所に出向くことなく、オンライン上でまとめて必要書類を提出し、設立手続きを完了できるサービスのこと。

 マイナンバーカードとスマホがあれば誰でも利用でき、法人設立手続きを自宅にいながらおこなうことができるので、とても便利です。

 しかし、法人設立ワンストップサービスを利用する際に注意すべき、意外な落とし穴があります。

 それは、法人設立ワンストップサービスでは、年金事務所に提出する「被保険者資格取得届」の申請ができないこと。

 では、どのように提出すればよいのでしょうか。

 当記事では、「被保険者資格取得届」の提出の方法をわかりやすく解説していきます!

この記事でわかること

被保険者資格取得届とは

 法人を設立し、代表者に給与を支払う場合、厚生年金保険に加入しなければなりません。

 この際、年金事務所に次の2つの書類を提出する必要があります。

1 健康保険・厚生年金保険新規適用届

2 被保険者資格取得届

 1は、設立した法人が健康保険・厚生年金保険の適用事業所であることの届出。

 そして2の被保険者資格取得届は、法人の代表者(従業員がいる場合は、従業員も)がその厚生年金保険に加入するための届出です。

被保険者資格取得届はワンストップサービスの対象外

 法人設立ワンストップサービスから年金事務所に提出できるのは、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」のみ。※2025年4月現在

 そのため、「被保険者資格取得届」は別の方法で提出しなければなりません。

被保険者資格取得届はe-Gov電子申請で送信が簡単

 被保険者資格取得届の提出も、できればオンラインで済ませてしまいたいもの。

 その場合におすすめしたいのが、e-Gov電子申請

 ここからは、e-Gov電子申請を使った被保険者資格取得届の送信手順を順番に解説していきます。

手順1 ワンストップサービスで他の書類を送信

 まず、法人設立ワンストップサービスで他の書類を先に提出

 このとき、法務局や税務署などへの書類とあわせて、「GビズIDプライムアカウント発行申請」を選択して提出しましょう。(のちにe-Gov電子申請でアカウントを使用します)

 書類の内容に問題がなければ、法務局、税務署……と各役所への書類が順番に審査され、処理が終了していきますが、年金事務所に送信した健康保険・厚生年金保険新規適用届は、ステータスが「処理中」の状態から進みません

手順2 e-Gov電子申請にGビズIDでログイン

 被保険者資格取得届をe-Gov電子申請で送信するために、e-Gov電子申請のトップページからログイン画面に進みます。

 ログイン画面の下のほうに表示されている「GビズIDでログイン」から、法人設立ワンストップサービスで取得したGビズIDプライムアカウントを使用してログインします。

手順3 被保険者資格取得届を入力・送信

 ログイン後、手続検索の「被保険者の資格取得・転勤」メニュー内にある「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(単記用)を選択し、画面右下の「申請書入力へ」をクリック

 申請者の基本情報に法人名・所在地等が正しく表示されていることを確認し、申請書の内容を入力します。

 申請書の様式が画面に表示されるので、直接入力することが可能です。

 ここで、①事業所整理番号と②事業所番号の欄が必須項目となっており、入力する必要がありますが、入力時点では番号が通知されていません

 提出先の年金事務所に電話で問い合わせると仮の入力番号を教えてくれるので、そのとおりに入力します。(空欄のままでは、エラーが表示され次に進めません)

 すべての内容を正しく入力したことを確認し、送信します。

 e-Gov電子申請にGビズIDでログインした場合は電子証明書の添付が不要となるため、スムーズに手続きを進めることができます。

 送信したら、先に提出した健康保険・厚生年金保険新規適用届と今回提出した被保険者資格取得届の審査が終了するのを待ちましょう。

 なお、健康保険・厚生年金保険新規適用届を法人設立ワンストップサービスで提出しなかった場合は、e-Gov電子申請から提出することも可能です。

おわりに

 いかがでしたか?

 厚生年金保険への加入は、日々の医療費や将来の年金にかかわる非常に重要な手続きです。

 ご自身の状況に応じて必要な手続きをチェックし、確実に処理を進められるようにしてくださいね。

 当記事が少しでも皆さまのお役に立てるとうれしく思います!

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