【税理士試験/簿記論】基礎編⑲ 繰延資産

税理士試験シリーズ「簿記論」!

第19回は、繰延資産の処理を確認します。

覚えることは少なめ、難しい計算もありません。

気楽にいきましょう。

この記事でわかること

繰延資産とは

繰延資産は、費用のうち、翌期以降の期間に効果が及ぶものをいいます。

例外的に資産として計上することが認められたものです。

原則は、当期の費用に計上する処理であることを押さえておきましょう。

繰延資産の種類

繰延資産として資産計上することが認められたものは、次の5種類のみです。

創立費会社の設立に要した費用(設立登記までに生じた分)
開業費会社の開業準備に要した費用(設立登記後に生じた分)
開発費新たな技術や組織の採用、市場開拓などに要した費用
生産能率の向上や生産計画の変更などに要した費用
株式交付費株式の交付のために要した費用
社債発行費等社債または新株予約権発行のために要した費用

繰延資産の減価償却

資産計上した繰延資産は、減価償却を行ないます。

残存価額は0円です。直接控除法で仕訳をします。

(仕訳例)

借 方貸 方
創立費償却
〇〇円
創立費
〇〇円

創立費・開業費・開発費は、定額法で5年以内に償却。

株式交付費は、定額法で3年以内に償却です。

新株予約権の発行費は、株式発行費と同様に定額法で3年以内に償却です。

(新株予約権の発行費は、「社債発行費等」の勘定科目に含まれます。)

社債発行費は、原則として社債の償還までの期間にわたって利息法で償却します。

おわりに

いかがでしたか?

5つの種類については、名称と償却方法をしっかり覚えておきましょう。

それぞれの内容は、大まかに理解しておけば大丈夫です。

では、次回もお楽しみに。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

この記事でわかること