税理士試験シリーズ「簿記論」!
第9回は、前回に引き続き、減価償却の論点をお届けします。
減価償却の方法を途中で変更したときはどうすればよいのでしょうか。
耐用年数を変更したときは?
ポイントを確認しておけば安心です。
それでは、始めましょう!
この記事でわかること
基本は「変更前の処理は触らない」
減価償却の方法を変更したとき(たとえば、定額法⇒定率法)
あるいは、
耐用年数の見積もりを変更したとき。
いずれも、
「変更前にした処理は触らない」
ことを押さえておきましょう。
これを前提に、
変更した後の減価償却費を
新たな償却方法・新たな耐用年数を基に計算していくという考え方が基本です。
償却方法を変更したときの処理
定額法に変更したとき
変更時の「未償却残高」を取得価額と、
変更時の「残存耐用年数」を耐用年数とみなして
変更した期以後の減価償却費を計算します。
平たくいうと、残りの金額を残りの年数で割った金額が、変更以後の毎期の減価償却費です。
定率法に変更したとき
変更時の「未償却残高」を取得価額として、
償却率をかけて
変更した期以後の減価償却費を計算します。
使用する償却率は、
変更時の残存耐用年数による償却率を使う場合と、
当初の耐用年数による償却率を使う場合のいずれも考えられ、
問題文の指示に従えばOKです。
耐用年数を変更したときの処理
耐用年数を変更したときは、
変更時の「未償却残高」を取得価額と、
変更時の「残存耐用年数」を耐用年数とみなして
変更した期以後の減価償却費を計算します。
おわりに
今回はここまでです!
ポイントだけ押さえておけば大丈夫。
流し読みで次へ進みましょう!
次回は、有形固定資産の個別論点を取り上げます。
ぜひご覧くださいね。
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