【税理士試験/簿記論】基礎編④ 有価証券について(2:純資産直入法・税効果会計)

税理士試験シリーズ「簿記論」。

第4回は、前回に引き続き、「有価証券」の処理を取り上げます。

「その他有価証券」の期末評価は、少し独特でとっつきにくい印象がありますが、

場合ごとに整理してみれば、意外と平易な内容です!

さっそく、始めていきましょう。

この記事でわかること

その他有価証券の期末評価は「時価」

その他有価証券の期末評価は、前回で確認したとおり、「時価」です。

時価評価といえば、売買目的有価証券のように、

「有価証券評価損益」や「有価証券運用損益」といった勘定を使って損益を計上する

という方法がまず思い浮かぶことでしょう。

その他有価証券の時価評価では、上記の方法と異なり

帳簿価額と時価の差額があっても「損益」を計上しない

という点が大きなポイント。

では、差額はどこに計上するのか?というと

「その他有価証券評価差額金」勘定を使って、「純資産」の部に直接計上します。

この時価評価の方法を、「全部純資産直入法」といいます。

全部純資産直入法による時価評価

全部純資産直入法による仕訳は、次のとおりです。

ただし、【ポイント】のとおり、税効果会計の適用の有無に注意する必要があります。

(問題を解くときは、問題文の指示に気を付けましょう)

(仕訳例)その他有価証券に評価差益が生じているとき(税効果会計を考慮しない場合)

借 方貸 方
投資有価証券
××円
その他有価証券評価差額金
××円

【ポイント】税効果会計の適用

その他有価証券の期末評価は

会計基準では「時価」である一方、

税務上は「取得原価」または「定額法による償却原価」です。

このため、税効果会計を適用する必要があります。

税効果会計によって、その他有価証券評価差額金のうち、法定実効税率にかかる部分は

「繰延税金負債」または「繰延税金資産」を計上します。

全部純資産直入法では損益を計上しないため、当期の法人税額に影響はないので

法人税等調整額は計上しない点を押さえておきましょう。

税効果会計を適用したときの全部純資産直入法による仕訳は、次のとおりです。

(仕訳例1)その他有価証券に評価差益100円が生じているとき(法定実効税率40%)

借 方貸 方

投資有価証券
100円
その他有価証券評価差額金
60円
繰延税金負債
40円

(仕訳例2)その他有価証券に評価差損100円が生じているとき(法定実効税率40%)

借 方貸 方
その他有価証券評価差額金
60円

投資有価証券
100円
繰延税金資産
40円

部分純資産直入法による時価評価

部分純資産直入法とは、

時価評価による評価差益が出ているときは、全部純資産直入法と同様

「その他有価証券評価差額金」勘定を使って「純資産」の部に直接計上

時価評価による評価差損が出ているときは

「投資有価証券評価損益」勘定を使って損益を計上する

という方法です。

部分純資産直入法による仕訳は、次のとおりです。

(仕訳例)その他有価証券に評価差損が生じているとき(税効果会計を考慮しない場合)

借 方貸 方
投資有価証券評価損益
××円
投資有価証券
××円

【ポイント】税効果会計の適用

部分純資産直入法によって評価差損を処理したときは、損益の計上が当期の法人税額に影響します。

したがって、税効果会計を適用する場合は、法人税等調整額を計上します。

税効果会計を適用したときの部分純資産直入法による仕訳は、次のとおりです。

(仕訳例)その他有価証券に評価差損100円が生じているとき(法定実効税率40%)

借 方貸 方
その他有価証券評価損益
100円
投資有価証券
100円
繰延税金資産
40円
法人税等調整額
40円

翌期首の処理

翌期首には、評価差額について、洗替法による振戻し処理を行ないます。

部分純資産直入法で評価差損を計上した場合は、差額部分についてのみ、翌期首に振戻しを行ないます。

(上記の例の「その他有価証券評価損益」100円と、「投資有価証券」100円を反対仕訳)

「繰延税金資産」と「法人税等調整額」の処理は、問題文に指示があったときに行ないます。

(上記の例の「繰延税金資産」40円と、「法人税等調整額」40円)

まとめ

以上をまとめると、

・その他有価証券の期末処理は「時価」で行なう

・時価評価の方法は、「全部純資産直入法」と「部分純資産直入法」の2つがある

・評価差額は、基本的に「その他有価証券評価差額金」(純資産)勘定で処理するが、

・部分純資産直入法で評価差損があるときだけ「投資有価証券評価損益」勘定を使い、損益を計上

・税効果会計の適用にあたっては、部分純資産直入法で評価差損があるときだけ「繰延税金資産」または「繰延税金負債」の相手勘定として「法人税等調整額」を計上

・それ以外は、その他有価証券評価差額金のうち法定実効税率にかかる部分を「繰延税金資産」または「繰延税金負債」として処理

となります。

おわりに

いかがでしたか?

「部分純資産直入法で評価差損のときだけ、他と処理が違う」

と覚えておくと、頭の中を整理しやすいかもしれません。

理解するところと暗記するところを明確に分けてみるというのも、ひとつの方法です。

つまづきそうな場面でも、決して諦めずに、こつこつとやっていきましょう~。

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この記事でわかること