【税理士試験/簿記論】基礎編② 手形について

税理士試験シリーズ「簿記論」!

このシリーズでは、税理士試験の「簿記論」で押さえておきたい内容を

「できる限り簡潔に」お伝えしていきます。

今回は、第2回目として「手形」の処理を取り上げます。

「簡潔に」を追求するメリットは、

重要な論点を何度も見返すことができ、知識が身に付く・定着すること。

それでは、さっそく確認していきましょう!

この記事でわかること

受取手形が不渡りになったときの処理

受取手形が不渡りになったときは、「受取手形」勘定から「不渡手形」勘定へ振り替えます。

借 方貸 方
不渡手形 ××円受取手形 ××円

受取手形を裏書譲渡したときの処理

受取手形を裏書譲渡したときは、保証債務が発生します。

(仕訳例:受取手形10,000円を9,500円で割り引き、額面の1%で保証債務を認識する場合)

借 方貸 方
当座預金
9,500円
受取手形
10,000円
手形売却損
500円
 
保証債務費用
100円
保証債務
100円

裏書譲渡した手形が決済されたときは、保証債務取崩益を計上し、保証債務を取り崩します。

(仕訳例:上記の手形が決済された場合)

借 方貸 方
保証債務
100円
保証債務取崩益
100円

裏書譲渡した手形が不渡りになったときの処理

裏書譲渡した手形が不渡りになったときは、手形を買い戻します。

あわせて、保証債務取崩益を計上し、保証債務を取り崩します。

(仕訳例:上記の手形が不渡りとなり、買い戻した場合)

借 方貸 方
不渡手形
10,000円
当座預金
10,000円
保証債務
100円
保証債務取崩益
100円

為替手形の処理

為替手形においては、

振出人=「手形を振り出した人」

名宛人=手形を引き受ける人

    =「お金を払う人

指図人=手形を受け取る人

    =「お金を受け取る人」です。

名宛人の処理

為替手形の名宛人は、支払手形の増加として処理します。

また、自分を名宛人として振り出した為替手形を「自己宛為替手形」といいます。

指図人の処理

為替手形の指図人は、受取手形の増加として処理します。

また、自分を指図人として振り出した為替手形を「自己受為替手形」といいます。

営業外手形とは

固定資産や有価証券などの売買によって、受取手形・支払手形が生じたときは、

通常の営業活動で生じた手形とは区別して、

「営業外受取手形」勘定または「営業外支払手形」勘定で処理します。

金融手形とは

貸付の担保として手形を受け取ったり、借入の担保として手形を差し入れたりしたときの

貸付金・借入金は、

「手形貸付金」勘定または「手形借入金」勘定で処理します。

おわりに

いかがでしたか?

簿記の学習で大切なことは、なんといっても「続ける」こと。

がんばりすぎない程度に、こつこつ続けていきましょう~。

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