【個人事業】商品を友人に安く売ったときの注意点は?低額譲渡の会計処理(仕訳)と判断基準をチェックしよう

 「〇〇と私との仲だから、特別に安くしておくね!」

 個人事業をしていると、このような場面があるかもしれません。

 このこと自体は、ビジネスをしていくなかで起こりうること。

 でも、会計処理するにあたっては、気を付けなければいけないポイントがあります

 ここでは、友人・知人などに事業の商品を通常より安く販売したときの会計処理について、わかりやすく解説していきます!

この記事でわかること

「著しく低い価額」で販売したときは、特別な会計処理が必要

 事業の所得計算について定めている所得税法の規定では、

 「著しく低い価額の対価による譲渡」をしたときは、実質的に贈与をしたと認められる金額を、事業の収入金額に計上するとされています。(所得税法40条①二)

 つまり、「著しく低い価額の対価による譲渡」に当てはまるときは、特別な会計処理が必要

 一方、多少安くしてあげたとしても、「著しく低い価額」とまではいかないのなら、通常どおりに売上に計上すればよいことになります。

 では、どれくらい安くしてあげたときに「著しく低い価額」とみなされるのでしょうか

判断基準は、「通常販売価格の70パーセント」

 結論からいうと、「著しく低い価額」とみなされて特別な会計処理が必要となるのは、

通常販売価格のおおむね70パーセントよりも安い金額で販売したとき

根拠法令等:所得税基本通達40-2

 ここでは、通常販売価格の70パーセントが基準となることを押さえておきましょう。

「著しく低い価額」で販売したときの会計処理(仕訳)は?

 上のほうで確認した所得税法の規定では、

「著しく低い価額の対価による譲渡」をしたときの特別な会計処理の方法は、

実質的に贈与をしたと認められる金額を、事業の収入金額に計上する

ことととされています。

 では、その収入に計上する金額は、どうやって計算するのでしょうか。

 答えは、

通常販売価格のおおむね70パーセントの金額と、実際に安く販売した価格との差額

とすればよいことになっています。

根拠法令等:所得税基本通達40-3

 ここでも、判断基準は通常販売価格の70パーセント

 では、具体的な仕訳の例を見ていきましょう。

通常販売価格10,000円の家具を5,000円で売ったとき

 通常販売価格10,000円の70パーセントは、7,000円です。

 したがって、この商品を5,000円で販売すると、「著しく低い価額」で販売したことになり、特別な会計処理が必要。

 このとき、7,000円と5,000円との差額である2,000円が、実質的に贈与をしたと認められる金額として、追加的に事業の収入金額に計上する金額になります。

 複式簿記の場合の仕訳は、

売掛金(または現金預金等) 5,000円 / 売上 5,000円

事業主貸 2,000円 / 家事消費 2,000円

 仕訳の1行目は、通常の販売をしたときと同様の仕訳。

 2行目が、今回のケースで必要になる、追加的な仕訳です。

 貸方の「家事消費」は、収益の勘定科目。一方、借方の「事業主貸」は、資産の勘定科目です。

 この仕訳の処理は、相手が友人である、という理由で特別に安くしてあげた部分について、家事消費の場合と同様に「事業の商品をプライベートな理由で使用した」という観点から必要とされるもの。

 事業の商品をプライベートな理由で使用した場合(家事消費)の仕訳については、こちらの記事(商品を自分で使ったときの会計処理は?家事消費(自家消費)の仕訳をチェックで解説していますので、あわせてご覧いただけるとより理解が深まると思います。

注意点:特別な会計処理が必要ないケースもある

 通常販売価格の70パーセント未満だけど、今回のような会計処理をしなくてよいケースも。

 こちらもあわせてチェックしておきましょう。

例1 安くした理由が他にあるとき

 安くした理由が、「型落ち品だから」「シーズンオフ品だから」であるなど。

 値下げの理由が、相手とのプライベートの関係以外のところにあるときは、一般的な値下げ販売にすぎないため、今回のような特別な会計処理は不要です。

 あくまで、「プライベートの関係を理由に」特別に安く売ったのかどうか、が判断のポイントです。

例2 商品ではなく、サービスを安くしてあげたとき

 今回ご紹介した低額譲渡の場合の会計処理は、あくまで「商品」を安くした場合に限られています。

 商品ではなく、サービスを安くしてあげたとき、例えば、美容師さんが友人の髪を通常より割引価格で切ってあげたようなケースでは、追加的な部分の仕訳は必要ありません。

おわりに

 いかがでしたか?

 個人の事業では、今回のように、事業の部分とプライベートの部分が地続きになる場面が多く現れます。

 そして、この「事業とプライベートがあいまいになる部分」が、会計処理において特に誤りが生じやすい部分でもあります。

 本業に安心して注力していくためにも、「知ってさえいれば防げる誤り」は、なるべく早めに押さえておくと安心ですね。

 当記事が事業主のみなさまのお役にたてるとうれしく思います。

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