確定申告を忘れた! 期限を過ぎて申告するときの注意点

所得税の確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日まで。

でも、確定申告をしないといけないのに忘れていた!

ということも……。

当記事では、確定申告をし忘れたときに確認すべき注意点をお伝えします!

この記事でわかること

申告期限を過ぎても申告できる!

 確定申告書は、申告期限を過ぎても提出できます。

 申告していなかったことに気づいたら、すみやかに準備をして確定申告をしましょう。

 確定申告書の様式や提出の方法は、申告期限までに申告するときと同じです。

 ※ 申告できる期間は、通常、申告期限(申告対象年の翌年3月15日)から5年間。

   還付申告の場合は、申告できる日(申告対象年の翌年1月1日)から5年間です。

期限を過ぎて申告したときのペナルティは?

 申告期限を過ぎて申告した場合は、加算税や延滞税がかかります。

 期限を過ぎて申告したときにかかる加算税は、無申告加算税といい、納付税額に対して5%の税額が加算されます。(自主的に申告した場合)

 延滞税は、申告期限の翌日から納付するまでの日割りで計算されます。(利率は年によって変動します)

 加算税や延滞税は、納付税額が少額の場合は、かからないことがあります。

 還付申告の場合は、これらの追加の税額は発生しません。

そのまま申告しなかったらどうなるの?

 申告義務があるかたが申告期限を過ぎても申告しなかった場合、税務署から連絡文書が届いたり、税務調査が行なわれたりする可能性があります。

 申告していないことを税務調査で指摘され、納付税額が発生した場合、加算税や延滞税がかかります。

 この場合の無申告加算税の額は、納付税額に対して15%(原則)。自主的に申告をした場合よりも高くなります。

 税額が高額なケースや、故意に申告しなかったなど悪質なケースは、無申告加算税の税率がさらに上乗せされることがあります。

申告しなかったことで、思わぬデメリットも

 所得税の確定申告書を提出しなかったことで、住民税や国民健康保険料の金額に影響が出ることも。

 なぜなら、所得税の確定申告書を税務署に提出すると、確定申告書の内容が市町村に連絡され、その内容を基に、市町村で住民税や国民健康保険料を算定しているから。

 所得税の確定申告書を提出しないと、正しい所得の金額を市町村で把握できず、本来よりも高い住民税・国民健康保険料を賦課されてしまうケースも。

 さらに、住民税が正しく計算されないことで、住民税の金額を基に決まっているさまざまな手当、補助金、子育て支援制度などの利用に影響が及ぶ可能性があります。

 例として、お子さんがいらっしゃるかたは、保育料の算定・就学支援金の申請など。

 申告期限を過ぎて確定申告書を提出した場合であっても、その内容は市町村に連絡され、市町村において正しい住民税の額を計算しなおすこととなるのですが、国民健康保険料や各種手当、子育て支援といった制度は、各自治体によって違いがあります。

 申告期限を過ぎて確定申告書を提出したときは、これらの取り扱いがどうなるか、それぞれの制度の担当窓口に確認しておくと安心でしょう。

まとめ

 いかがでしたか?

 所得税の確定申告書は申告期限を過ぎても提出できますが、申告期限を過ぎたことによって、加算税や延滞税といった追加の税金がかかることがあります。

 また、所得税の確定申告書を提出しなかったことで、ほかの税金や保険料、補助金などに影響が及ぶ可能性があります。

 申告を忘れたことに気づいたら、すみやかに確定申告書を提出しましょう!

 来年は忘れないように、今のうちに確定申告書提出(作成も)のスケジュールを入れておきましょう!

 当記事がみなさまのお役にたてると幸いです。

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