青色申告をする個人事業主が受けられる特典(メリット)のひとつに、
青色申告特別控除があります。
青色申告特別控除とは、所得税が課税される所得を、減額できる制度。
当記事では、青色申告特別控除で所得をいくら減額できるのか?
そして、減額するために満たすべき要件について説明します。
青色申告特別控除の金額は10万円/55万円/65万円の3種類
青色申告特別控除を適用して所得から差し引ける金額は3種類。
10万円、55万円、そして65万円です。
では、それぞれどのような要件を満たすことによって、適用できるのでしょうか。
順に見ていきましょう。
青色申告特別控除を適用するための要件
青色申告特別控除を適用するためには、前提として青色申告の承認を受けていることが必要です。
青色申告の承認を受けるための申請手続きについては、こちらの記事で紹介していますので、あわせてご確認くださいね。
では、青色申告の承認を受けているかたが青色申告特別控除を適用する要件を、金額ごとに見ていきましょう。
10万円控除の要件
10万円の青色申告特別控除は、青色申告の承認を受けているかたが簡易的な簿記で記帳をしている場合に適用されます。
簡易的な簿記とは、いわゆる複式簿記ではない簿記をいい、具体的には収入と経費を記帳し、差し引いて損益を計算する形式(一般的な家計簿のような形式)を指します。
複式簿記で記帳をしている場合は、次の55万円または65万円の控除が適用されることになりますが、
複式簿記で記帳をするためには、簿記の知識を一定程度身につけるか、自動的に複式簿記で記帳ができる会計ソフトを使用することが必要となってきます。
したがって、そうした手間やコストをかけたくないというかたは、簡易的な簿記で記帳を行い、10万円の控除を適用するとよいでしょう。
55万円控除の要件
55万円の青色申告特別控除は、青色申告の承認を受けているかたが正規の簿記(一般的には、複式簿記)で記帳をしている場合に適用されます。
さらに、55万円の青色申告特別控除を適用するためには、確定申告において、次の要件をすべて満たさなければなりません。
1 確定申告書に、複式簿記での記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を添付して提出すること
2 確定申告書に、控除金額を記載して提出すること
3 確定申告書を、確定申告の期限(翌年の3月15日)までに提出すること
複式簿記で記帳をおこなうためには、一般的には、会計ソフトを利用する必要があります。
無料で利用できる会計ソフトもインターネット上でたくさん提供されていますので、まずは、ご自身で使いやすいものを探してみるのがよいでしょう。
65万円控除の要件
65万円の青色申告特別控除は、上記の55万円の控除の要件を満たしているかたが、
さらに次の要件のいずれかを満たしている場合に、適用されます。
1 確定申告書、貸借対照表および損益計算書を、e-Taxで提出すること
または
2 仕訳帳および総勘定元帳を、優良な電子帳簿の要件を満たしてデータ保存していること(別途、届出書の提出が必要)
1と2のいずれかを満たせばよいとされており、特に1については、e-Taxを利用することで還付金の受け取りが紙の確定申告書よりも早くなったり、提出・処理状況を随時確認することができたりと、便利な面もあるのでお勧めです。
すでに55万円の控除の要件を満たしているかたは、少しの手間で控除額を10万円上乗せできるため、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
当記事では、青色申告特別控除の種類と、適用するための要件を解説しました。
個人事業をされているかたは、ぜひ青色申告特別控除を活用し、所得税の負担を軽減しましょう。
なお、青色申告の承認を受けているにもかかわらず、記帳をしていなかったり、帳簿を保存していないなどの状況にある場合は、税務署から青色申告を取り消されるケースもありますので、ご注意くださいね。
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