個人事業を開業すると、確定申告で所得税の額を計算し、納付しなければなりません。
確定申告には、所得税の計算が有利になる青色申告という制度があります。
毎年の税金の計算上、大きなメリットがあり、ぜひ活用したい制度です。
青色申告をするためには、まず、承認申請書を税務署に提出します。
当記事では、承認申請書の提出手続きについてご紹介していきます!
承認申請書の提出には期限がある
青色申告をするためには、所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出します。
提出期限が次のとおり決められていますので、注意しましょう。
開業にともなって提出する場合
個人事業の開業にともなって承認申請書を提出する場合は、
開業した日から2か月以内(開業した日が1月1日から1月15日までの間の場合は、3月15日まで)
に提出すると、
最初の年から青色申告をすることができます。
すでに開業しているかたが提出する場合
上記の期限までに承認申請書を提出しなかった場合、
事業の最初の年については青色申告をすることができません
(青色申告でない申告の方法を、白色申告といいます)。
しかし、翌年以後に青色申告をしたいときは、3月15日までに提出をすれば
その年の所得税の申告から青色申告をすることができます。
たとえば、00年3月16日から01年3月15日までの間に承認申請書を提出した場合は、
01年分の確定申告(翌02年2月16日~3月15日に申告する分)から青色申告ができることとなります。
提出方法は紙とe-Taxの2通り
所得税の青色申告承認申請書の提出は、
①記入したものを紙で提出する方法と、②e-Taxで提出する方法の2通りがあります。
紙で提出
紙で提出する場合は、国税庁のHPからPDFをダウンロードし、記入したものを税務署窓口に持参または郵送します。(税務署の所在地や郵送先は、国税庁HPで確認することができます)
いつ、どのような内容で提出したかを後から確認できるよう、提出前に必ずコピーを作成し、提出日を記録しておくようにしましょう。
e-Taxで提出
e-Taxで提出する場合、e-Taxソフト(WEB版)を利用する方法が便利です。
マイナンバーカードとスマホがあれば、マイナポータルアプリからQRコードを読み取ってログインし、
申請・納付手続を行う ⇒
新規作成 ⇒
申告・申請・納税 ⇒
所得税の青色申告承認申請
とメニューを選択していくと、申請書の入力画面へ進み、そのまま送信することができます。
e-Taxの場合、申請した内容や申請日時は、マイページからいつでも確認することができます。
まとめ
いかがでしたか?
当記事では、所得税の青色申告承認申請書の提出手続きについて解説しました。
個人事業を始めたら、青色申告のメリットを活用して、有利に事業を進められるようにしましょう!
青色申告のメリットについては、こちらの記事でくわしくご紹介しています。
ぜひ、あわせてご覧くださいね。
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